会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。
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会員登録無料!会社を設立はまず、その会社で何をするかというところから出発すると思います。業種業態によっては許認可が必要なケースもありますし、設備が必要なケースもあります。さらにそのための資金が必要なケースもまれではないでしょう。こうした会社の将来像を見ながら、定款や目的を十分、吟味することが必要です。特に会社の目的は定款の内容にかかわってきますので、定款の審査に通るようにするために、できれば専門家の意見も聞いて作るようにしましょう。本物の出会い!ハッピーメール
新会社設立は資本金が1円からでできますが、会社設立には設立費用がかかります。専門家に依頼する場合と自分ですべてやる場合がありますが、どちらにも共通してかかる費用があります。「会社実印の作成、及び発起人の印鑑登録証明書」が約2万円、「定款認証手数料」5万円、「印紙代(収入印紙)」4万円(定款電子認証で0円になることも)、「謄本交付料金」約2千円、「登録免許税(収入印紙)登記申請書調査・作成」税15万円、「謄本3通」3千円、「印鑑登録証明3通の場合」 1,500円、合計約276,500円です。サクラ・ヤラセ一切なしの日本最大級会員数を誇る本物の出会い!ハッピーメール
会社設立の手続に関して「定款の電子認証」というものがあります。従来は紙ベースの定款認証でしたが、電子認証で公証人にしてもらうと印紙代4万円が不要になります。ただ、気をつけたいのは自分で電子認証をしようとすると、ソフトなどの費用が印紙代4万円より高くなるので、これは電子認証に対応している行政書士に依頼したほうが安上がりになります。また、地方によっては公証人が電子認証に対応していない場合もあるので、事前に確認が必要です。運命の出会いがありました!
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